社会福祉主事とは
社会福祉主事とは、社会福祉法第19条によって規定された資格です。
社会福祉法第19条には、社会福祉主事の任用要件として、「年齢20歳以上」「人格が高潔である」「思慮が円熟している」「社会福祉の増進に熱意がある」といったことが規定されています。
このため、社会福祉主事を持っているということは、これらの要件は満たしているということは、福祉の仕事の基礎があることの証明となります。
ただし、社会福祉主事は「任用資格」であるため、ただ持っているだけは社会福祉主事を名乗ることはできません。
員として採用された後で、特定の業務に任用されるときに必要となる資格のこと。
任用されて初めてその資格を名乗ることができるのです。
任用資格は、指定科目の履修で得ることがきる資格です。
ただ、現在多くの福祉施設では、生活相談員(旧生活指導員)採用の際に、社会福祉主事の資格を必要としており、ハローワークなおどでは、生活談員等の福祉施設での職員募集情報がたくさん出てきます。
ですから、公務員にならなくても、一部の福祉系職種への就職の際には、資格として有利に働かせることができます。